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ロマンス詐欺の救済名目で弁護士資格ない業者に名義貸し 約310万円の報酬を得た弁護士に有罪判決

2024年9月11日 12:09
ロマンス詐欺の救済名目で弁護士資格ない業者に名義貸し 約310万円の報酬を得た弁護士に有罪判決

 ロマンス詐欺の被害救済をうたい、弁護士資格のない業者に名義を貸した罪に問われている弁護士の男に対し、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 弁護士の竹原孝雄被告(83)は、2021年11月から約半年間にわたって、弁護士資格のない自営業の村松純一被告(42)らに、弁護士名義を貸して法律事務をさせた罪に問われています。

 これまでの裁判で、竹原被告は起訴内容を認め、検察側は「ロマンス詐欺の被害金の回収をうたい、合わせて310万円あまりの報酬を得た」として、懲役1年6か月を求刑していました。

 大阪地裁は11日の判決で、「犯行は竹原被告の弁護士資格なしでは成立しえないもので、強い非難に相当する」とした一方、「前科がない」などとして懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。

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