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「暴行を執拗に…」同居男性に対する傷害致死の罪 男(59)に懲役9年の判決 津地裁

2024年7月18日 18:26

同居していた男性に暴行を加え死亡させた罪に問われている男に、津地裁は懲役9年の判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、三重県四日市市の俵重幸被告(59)は、去年11月、四日市市の自宅で同居していた男性(当時36)に殴るなどの暴行を加え、死亡させた傷害致死の罪に問われています。

18日の判決公判で、津地裁は「無抵抗の男性に対し数十回にわたり暴行を執拗に加えた」「同様の暴行を繰り返していて一層強い非難に値する」などとして、懲役10年の求刑に対し懲役9年の判決を言い渡しました。

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