売って利益得ようと業務上必要ないギフトカード購入 会社に8200万円支払わせ背任の罪に問われた男に有罪判決
会社にうその報告をし、必要のないギフトカードを購入し損害を与えたとして背任の罪に問われた男の裁判で、熊本地裁は8日、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、熊本市東区の会社員・石本真太郎被告(40)です。判決によりますと、石本被告は勤務先の会社にうその報告をし、業務上必要のないギフトカードを発注。それらを売って利益を得ようと購入代金約8200万円を会社に支払わせた背任の罪に問われています。
8日の判決で熊本地裁の鈴木和彦裁判官は、「高額であり被害結果は重大」と指摘。一方で「被害を受けた会社と示談が成立しているほか、被告を許し執行猶予を求める嘆願書が提出されていて、ただちに実刑に処することはためらう」として、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました(求刑:懲役4年)。