旧優生保護法被害者への補償 県が相談窓口設置
障害者に不妊手術などを強制した「旧優生保護法」の被害者への補償に関する法律がきょう、施行され、県は、補償金の相談窓口を設けました。
旧優生保護法のもとでの強制不妊手術をめぐり、最高裁判所は去年7月、「憲法違反」だとして国の賠償責任を認める判決を出しました。
これを受けて、強制的に不妊手術を受けさせられた人には補償金1500万円、配偶者には補償金500万円、中絶手術の被害者には、一時金200万円を支給するなどとした法律がきょう施行されました。
県は、補償金の受け付けや相談のための専用窓口を設けました。
相談窓口の電話番号は076・444・3525076・444・3525で、平日の午前8時半から午後5時15分まで受け付けます。
県によりますときょうは制度に該当するかどうかの相談が2件ありました。
また県内で不妊手術などを受けたとみられるのは96件だということです。
最終更新日:2025年1月17日 20:32