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志賀町贈収賄事件 前町長に執行猶予付き有罪判決

2024年4月17日 18:53
志賀町贈収賄事件 前町長に執行猶予付き有罪判決
志賀町発注の工事をめぐる贈収賄事件で逮捕起訴された、当時現職の町長だった小泉勝被告の判決公判がきょう開かれ、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。

判決を受けたのは、志賀町の前の町長小泉勝被告57歳です。

判決などによりますと小泉被告はおととしから去年にかけて町が発注する工事の入札に関して複数の業者から賄賂を受け取る代わりに最低制限価格を漏らし不正に工事を落札させました。
これまでの裁判で小泉被告は起訴内容を認め、懲役3年の求刑に対して執行猶予付きの判決を求めていました。

そしてきょう開かれた判決公判。

金沢地裁は「私腹を肥やす犯行態様は悪質、 入札の公正さや町民の信頼を大きく損ねた」と指摘。
一方、町長の職を辞し、再犯の恐れが低いなどとして懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

判決が言い渡されると小さくうなずきまっすぐ前を見つめた小泉被告。

裁判の後、弁護士を通じて「これまで多くの方々にご迷惑をおかけし、不快な思いをさせてしまった。本当に申し訳ございませんでした」とコメントを出しました。

弁護士によると判決内容に不服はないとして控訴はしない方針だということです。