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罰金30万円の略式命令 同居する夫を包丁で切りつけた女性 殺人未遂容疑での逮捕から傷害に切り替え<仙台簡裁>

2024年9月11日 21:25
罰金30万円の略式命令 同居する夫を包丁で切りつけた女性 殺人未遂容疑での逮捕から傷害に切り替え<仙台簡裁>

罰金30万円の略式命令を受けたのは宮城県多賀城市の無職の女性(64)。起訴状などによると、女性は今年8月21日午後6時50分頃、多賀城市内の自宅で同居する夫の右ほほを包丁で切りつけたとして、殺人未遂容疑で逮捕・送検されていた。
そして、仙台区検は「殺意を認定する証拠がなかった」などとして殺人未遂から傷害の罪に切り替えて略式起訴し、仙台簡易裁判所が罰金30万円の略式命令を下した。