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【「殺人事件」の凶器隠した罪】宮城・柴田町の男性殺人事件で罪に問われた夫婦に判決 「懲役3年・執行猶予5年」(仙台地裁)

2024年1月17日 16:29
【「殺人事件」の凶器隠した罪】宮城・柴田町の男性殺人事件で罪に問われた夫婦に判決 「懲役3年・執行猶予5年」(仙台地裁)

去年(2023年)4月、宮城・柴田町で男性が殺害された事件で、凶器となった包丁などを隠した罪などに問われていた男女の裁判で、仙台地裁は「懲役3年・執行猶予5年」を17日に言い渡した。

大河原町の無職 松野新太被告(49)と妻のみき子被告(44)は、去年4月17日 柴田町で村上隆一さん(当時54)が殺害された事件で、証拠となる凶器の包丁や財布などを燃やし地中に埋めた罪のほか、いわゆる美人局の手口を使った詐欺などの罪に問われている。

これまでの裁判で、2人とも起訴内容を認める中、17日 仙台地裁の東尾和幸裁判長は、殺人事件の証拠隠滅について「刑事責任は重い」とした一方で、「詐欺については示談が成立し、いずれの事件についても反省の態度を示している」などとして、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡した。

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