【宮城県内で”初めて”】自転車で酒気帯び運転 30代会社員を検挙 道交法改正の初日 11月1日から適用<仙台中央署>
自転車の酒気帯び運転で検挙されたのは仙台市内の30代の会社員。
宮城県警によると、会社員は1日午前3時30分頃に仙台市青葉区一番町の路上で、飲酒した状態で自転車を運転した疑いがもたれている。蛇行運転している自転車を発見した警察官がアルコール検査をしたところ、基準を超える値が検出されたという。
11月1日からの道交法改正によって、自転車の酒気帯び運転に対しては「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が適用されることとなっていて、宮城県内における自転車の酒気帯び運転の検挙は初めてとなる。
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<自転車ルール 道交法の改正>2024年11月1日~
▼携帯電話を手にもって通話しながら自転車を運転した場合
▼携帯電話の画面に表示された画像を注視しながら自転車を運転した場合
→「6か月以下の懲役」または「10万円以下の罰金」
▼「酒気帯び運転※」の状態で自転車を運転した場合
→「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」
※呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールが検出される状態