自身の借金返済のために約320万円を横領 町職員が公務外で担当していた集落営農組合の通帳から引き出す 停職6か月の懲戒処分 鳥取県大山町
鳥取県大山町の職員が公務外で会計を担当していた集落営農組合の通帳から、約320万円を横領していたとして停職6か月の懲戒処分を受けました。
10月1日付で停職6か月の懲戒処分を受けたのは、大山町の課長補佐です。大山町によりますと、この職員は公務外で、自らが加入していた集落営農組合の会計を2018年から去年までの5年間担当していましたが、自分自身の借金返済のために約320万円を組合通帳から引き出し横領していたものです。
横領した金はすでに返済しているということですが、大山町の竹口大紀町長は「公務外とはいえ、町職員への信頼を損ねるもので誠に遺憾に思います。今後は服務規律などを徹底し、町民の信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。