×

自転車の『ながらスマホ』『酒気帯び運転』の罰則強化 11月1日から【高知】

2024年10月31日 18:39
自転車の『ながらスマホ』『酒気帯び運転』の罰則強化 11月1日から【高知】
道路交通法が改正され、自転車に乗りながらスマホを使用するなど危険な運転に対して新たな罰則が科せられることになりました。注意すべきポイントについて高知県警に取材しました。

11月1日から施行される改正道路交通法で、自転車の危険な運転に対して新たな罰則が科せられます。

ポイントは2つ。1つ目は、自転車を運転中のいわゆる「ながらスマホ」です。

これまで各都道府県で個別に禁止されていましたが、全国一律の禁止規定が設けられ罰則が強化されることになりました。
自転車に乗りながら機器を手で持って通話した場合は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。さらに、事故など交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

自転車に乗りながら手に持った機器の画像を注視した場合も同様の罰則が科せられ、違反した場合6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、事故など交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

また、車両に固定された機器の画像を注視することも禁止されていて、事故など交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

2つ目は「酒気帯び運転
アルコールの影響によって運転に支障をきたす酒酔い運転には、今回の改正以前から5年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されていましたが、今回、呼気中のアルコール濃度が一定基準を超えての運転、酒気帯び運転に罰則が設けられました。違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、酒を飲んだ人に自転車を提供した人にも、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。酒を提供した人や同乗した人も違反の対象で、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

高知県警 交通企画課 野中信吾 課長補佐
「安易な気持ちで自転車に乗る時にスマホを見たり通話したりすることで、検挙されることはもちろん、交通事故を起こした場合には重い処罰の対象になる。そういったことは絶対にやめてもらいたい。酒酔い運転にいたらない酒気帯び運転に対しても罰則が強化されたので、自転車だから大丈夫、少ししか飲んでいないから大丈夫という甘い考えは捨ててもらって、社会全体で飲酒運転の根絶に取り組んでもらいたい」

11月1日から始まる自転車に関わる新たな罰則。県警は自転車も車両の一つだということを認識し、道路交通法を守り安全運転に注意するよう呼びかけています。
最終更新日:2024年10月31日 18:39