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四国中央市の県議ら3人の政務活動費は一部違法 260万円余の返還命令【愛媛】

2024年3月13日 18:36
四国中央市の県議ら3人の政務活動費は一部違法 260万円余の返還命令【愛媛】

四国中央市の県議ら3人が過去に支出した政務活動費の一部が違法であるとして、松山地裁はきょう、260万円あまりを返還させるよう知事に命じました。

この裁判は、県内在住の男性が、県議会の鈴木俊広議員と、宇高英治元県議、そして森高康行元県議の3人が2017年度に支出した政務活動費のうち、実態が不明な政策研究所に月4万円の会費を支払ったことなどは違法と主張し、あわせて700万円あまりを返還させるよう中村知事に求めたものです。

きょうの判決で松山地裁の柴田憲史裁判長は、「政策研究所は、研修会などを開催している」としながらも、会費の7割、2万8千円相当は違法な支出であるなどと判断しました。

そして中村知事に対し、3人に合計で260万円あまりを返還させるよう命じました。

判決を受けて、中村知事は「今後、判決内容を確認、検討し適切に対処したい」などとコメントしています。