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【罰則強化】自転車「ながらスマホ」「酒気帯び運転」と「ほう助」も対象に 11月1日改正道交法施行  

2024年11月1日 17:10
【罰則強化】自転車「ながらスマホ」「酒気帯び運転」と「ほう助」も対象に 11月1日改正道交法施行  

 自転車走行中の携帯電話の使用、いわゆる「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」などに関する罰則を強化した改正道路交通法が11月1日、施行されました。罰則強化の背景やポイントなどを取材しました。

 自転車を走行中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」の実験映像です。自転車に乗りながら電話をしたり、手元の画面に気を取られたりするあまり

(衝突!)

 この「ながらスマホ」、11月1日から罰則が強化されました。背景にあるのは最近、全国的に増加傾向にある自転車走行中の携帯電話の使用による交通事故です。

 警察庁によりますと、去年全国の自転車による交通事故で、携帯電話の使用によるものは139件。ここ10年ほどでおよそ2倍に増えています。

 これまで、違反者への罰則は5万円以下の罰金と定められていましたが、1日から「ながらスマホ」で交通事故などの危険が生じた場合は「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」、危険が生じなくても「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」が科せられることになりました。

 携帯電話は今や私たちの生活に欠かせない便利なツールですが、ルールを守らないと危険が生じてしまいます。

女性
「わたしは『スマホながら見』はしないが、若い子たちがイヤホンとかスマホしているの を危険だなと思ってました」

学生
「スマホ見たくなっちゃうときってあるじゃないですか、そこをやっぱり意識してやんないようにということや、知り合いで(ながらスマホしている人が)いたら注意とか心がけたいなと思う」

 岩手県警によりますと、県内でこれまでに「ながらスマホ」による事故は起きていませんが、警察もチラシを配布するなどして罰則の強化について周知を呼びかけています。

岩手県警察本部交通企画課 田中慎也課長補佐
「やはり『ながらスマホ』は前を見ないとか会話に気を取られるということで、非常に危険な運転なので、事故に遭わないためにも『ながらスマホ』は控えていただきたい」

 また、今回の法律の施行に伴い、自転車の「酒気帯び運転とほう助」も新たに罰則が定められました。

 11月1日から「酒気帯び運転」をした人には「3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金」が科せられます。また、飲酒していると知っていて自転車を貸した人や、自転車を利用すると分かっていて相手に酒などを提供した人も「ほう助」として処罰の対象になります。

岩手県警察本部 交通企画課 今村真 警部
「自転車は気軽で便利な乗り物ではあるが、自動車と比べ交通違反が目立つ現状にある。みなさまには今回の改正内容と 合わせて乗車用ヘルメットの着用と合わせて交通ルールをしっかりと守っていただき、自転車の安全利用をお願いしたい」

 自転車による交通事故は増加の一途をたどり、県内でもことしに入ってから先月30日までに115件の事故が発生して、うち2人が亡くなっています。

 ルールを守り、安全な自転車の利用を心がけることが必要です。

最終更新日:2024年11月1日 18:37
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