【速報】学童保育のプール小1男児溺死 元園長に執行猶予付き有罪判決「実効的な監視体制構築せず」監視員はなく泳ぐ能力も把握せず…業務上過失致死の罪 滋賀
おととし7月、滋賀県長浜市のプールで、学童保育の活動中に小学生が溺れて死亡した事故の裁判で、大津地裁は27日、責任者だった男に対し、禁錮1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
27日の判決で大津地裁は、「水深の異なる大小のプールで容易に移動できる構造を認識し、さらに事故当時、監視員がいないことも認識し、監視員の増員を従前から要請され十分な監視体制を構築できる状況にないことを認識していた。しかし遊泳の能力や身長などを把握し班分けするなどせず、実効的な監視体制を構築しないまま、被告人自身も慎重な監視を怠り、過失の程度は大きい」とする一方、「被告人は謝罪の言葉を述べ、職を辞していることなどから、汲むべき事情もある」と理由を話しました。
■水深は最大130cm 被告「命を守るための諸対策を一切していなかった」
滋賀県長浜市の「キッズパーク放課後児童クラブ」の元園長・大谷琢央被告(50)は、2023年7月、児童の泳ぐ能力を事前に確認しなかったほか、プールを監視するなどの注意義務を怠り、当時小学1年生の男の子が溺れていることに気づかず死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われていました。
プールは当時、学童保育で小学1年生から6年生の46人が利用していて、職員4人が監視にあたっていました。死亡した男の子の身長は当時126cmでしたが、プールは深いところで水深130cm以上あったことがわかっています。
これまでの警察などの調べで大谷被告は「監視など児童の命を守るための諸対策を一切していなかった。諸対策を実施していれば事故は起こらなかった」などと話し、容疑を認めていました。
裁判では、男の子の両親が意見陳述を行い、「絶対に許すことはできない」と訴え、検察側は「ほとんど何らの監視も行っていなかったに等しい」などと批判し、懲役1年6か月を求刑(その後、禁錮1年6か月に求刑を変更)。一方、弁護側は、「自主退職していて反省と謝罪の意思がある」として、執行猶予付きの判決を求めていました。