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中間貯蔵施設“国の責務明記”法案閣議決定

2014年10月3日 11:14
中間貯蔵施設“国の責務明記”法案閣議決定

 福島第一原発事故に伴う除染で出た土などを保管する「中間貯蔵施設」について、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分することを「国の責務」と明記した法案が閣議決定された。

 これは、現行の法律を改正し、3日の閣議で決まったもの。法案は中間貯蔵施設について、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分することを「国の責務」と明記している。中間貯蔵施設は福島県の大熊町と双葉町にまたがる約16平方キロメートルに建設される計画だが、福島県などが国の責務を明確化するよう求めていた。

 しかし、最終処分場の建設については今のところ見通しは立たず、30年以内に処分が完了するかは不透明。

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