エボラ対策強化 感染症法改正案を閣議決定
エボラ出血熱などへの対応強化のため、政府は14日、都道府県などが患者の血液を強制的に採取できるなどとした感染症法の改正案を閣議決定した。
感染症法の改正案では、都道府県知事や厚労相が全ての感染症の感染者や感染が疑われる人や医療機関に対して、血液や尿などを検査のために採取したり提出したりすることを要請できるようになる。そして、エボラ出血熱など最も厳しい措置をとるべき「1類感染症」と、次に厳しい措置をとる「2類感染症」と、新型インフルエンザについては患者や医療機関が拒否した場合も、血液などの採取と提供を強制できるとしている。
厚生労働省はアフリカでのエボラ出血熱や国内でのデング熱の流行などをうけて、今の臨時国会での成立を目指している。