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フィルム断熱効果“裏付けなし”改善命令

2015年2月27日 19:35
フィルム断熱効果“裏付けなし”改善命令

 断熱効果などをうたった窓ガラス用のフィルムに効果の裏付けがなかったとして、消費者庁はメーカーに改善を命じた。

 消費者庁が商品の改善を求めたのは、窓ガラス用フィルム「シーグフィルム」を製造・販売している「株式会社 翠光トップライン」とその関連会社「ジェイトップライン」。

 2社は「シーグフィルム」を窓ガラスに貼れば断熱効果が高まり、「夏涼しく冬暖かい」状態になり、冷暖房費が下がるかのように表示していた。

 しかし、消費者庁は「効果を裏付ける合理的な実験データなどの根拠がない」として景品表示法違反だと判断し、改善措置を命じた。

 「シーグフィルム」の売り上げは、2社で計約22億円に上っている。