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「公益通報者保護法」改正案、閣議決定 通報による解雇などで刑事罰や罰金

2025年3月4日 16:19

職場などの不正を通報したことによる解雇や懲戒をした個人や法人に対して刑事罰や罰金などを科すことを盛り込んだ「公益通報者保護法」の改正案が4日、閣議決定されました。

現在の「公益通報者保護法」では職場の不正などを通報したことによる解雇や懲戒は禁止されていますが、罰則がありませんでした。

4日、政府が閣議決定した改正案は、内部通報者の保護や救済の強化を図るもので、不正の内部通報をしたことが理由で解雇や懲戒が行われた場合、法人に対しては、3000万円以下の罰金、個人に対しては6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科すことなどが盛り込まれています。

このほか正当な理由なく、内部通報者を特定する行為も禁止されます。

伊東消費者担当大臣は、「非常に重要な法案であり、早期の成立に万全を期したい」などとしています。

最終更新日:2025年3月4日 16:37
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