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【解説】兵庫県知事“パワハラ疑惑” 告発者処分は公益通報者保護法に違反?

2024年9月5日 18:54
【解説】兵庫県知事“パワハラ疑惑” 告発者処分は公益通報者保護法に違反?

兵庫県の斎藤知事のパワハラ疑惑などを調査する百条委員会が5日に開かれ、パワハラを告発した元幹部職員を公益通報の保護対象としないで処分したことが議題になりました。

■公益通報制度とは

公益通報制度とは、会社の不正行為を発見した従業員等が、会社が設置した窓口などに通報できる制度のことです。

今回の一連の問題ですが、発覚したきっかけは、今年3月に元幹部職員が知事のパワハラなどを告発したことでした。告発した元幹部職員は公益通報の窓口に通報しましたが、その調査結果が出る前に県から停職3か月の懲戒処分を受けました。職員は百条委員会が設置された後、死亡しました。自殺とみられています。

■告発者の処分は公益通報者保護法違反?

通報を理由に、通報者に対して解雇等の不利益な取り扱いをすることは公益通報者保護法違反にあたりますが、斎藤知事は告発者の処分について、「告発文はひぼう中傷性が高く、処分は適切だった」と、「適切」だと一貫して主張しています。

一方で、5日の百条委員会に参考人として出席した公益通報制度に詳しい上智大学の奥山教授は、「告発文書には法的に保護されるべき公益通報が含まれていることが今や明らかになってきていると思われる。知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反すると思う」と述べました。

この公益通報の問題については、6日の証人尋問でも斎藤知事が直接追及される予定です。