橋下徹氏、大渕弁護士への処分は「不当」
タレント活動を行う大渕愛子弁護士が、1か月の業務停止処分をうけた問題、所属する芸能事務所の顧問弁護士・橋下徹氏が、大渕弁護士への処分は不当だとする見解を発表した。
大渕愛子弁護士(2日)「業務停止1か月ということで、非常に重い処分だと思いますが、私の方で不服はございません。このような処分をうけることとなりまして、依頼者の方、そして関係者の皆様には、大変なご迷惑をおかけすることとなり、心よりおわびを申し上げます」
2日に謝罪会見を開いた大渕愛子弁護士(38)。依頼者の女性から、受け取りが認められていない弁護士費用を受け取り、その後、返金に応じなかったとして、東京弁護士会から業務停止1か月の懲戒処分をうけた。
タレントとしても活動している大渕弁護士が、処分をうけた後に相談したのが、所属芸能事務所の顧問弁護士・橋下徹前大阪市長だ。
大渕愛子弁護士「橋下弁護士の方から『これは非常に不当である』というふうに言われているので、『これは異議を出すべきだ』と強く言われました」
実は、過去に自らも弁護士会から業務停止処分をうけた経験を持つ橋下氏。大渕弁護士の件について、自らの見解を発表した。
橋下氏の見解「業務停止1月は著しく重い処分であり、不当であります。業務を行えないというだけでなく、従来築き上げてきた顧問契約を全て解除しなければならない等、懲戒処分としては非常に重たい処分です」
他の不祥事案件と比べ、処分が重いと指摘。「業務停止」ではなく、処分の中でも一番軽い「戒告」が相当だと主張した。さらに、大渕弁護士の件は古い事案なので、そもそも懲戒処分できる期間を過ぎているとも指摘した。
これについて東京弁護士会は、大渕弁護士が返金した時期から計算すると、懲戒の手続きは可能だと反論している。
大渕愛子弁護士「弁護士という職務に対する社会の信用というものが重要であるからこそ、ここまで厳しい処分であったり、認定が下されると受け止めていますので、改めて弁護士という仕事の重みを感じております」
大渕弁護士の所属芸能事務所は、今後、日本弁護士連合会に異議申し立てをするかは、検討中だとしている。