【残り1か月】健康保険証発行停止で何が変わる?
1か月後の12月2日から発行が停止される紙の健康保険証。今後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
利用率は9月時点でおよそ14%にとどまっているマイナ保険証。「発行停止によって紙の保険証は使えなくなる?」「マイナ保険証はどうやって使うの?」などの疑問点をまとめました。
■1か月後から何が変わる?
1か月後の12月2日から、現在の紙の健康保険証の新たな発行は停止され、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されます。
紙の保険証の新たな発行は停止されますが、企業に勤める人などが持っている被用者保険の場合はおよそ1年間、国民健康保険などの場合は有効期限までの間、最長1年間は今までと変わらず使用することができます。
その後、紙の保険証は使用できなくなります。
■およそ1年後に使えなくなる紙の保険証…どうしたらいい?
マイナ保険証の利用率は9月時点でおよそ14%にとどまっていて、大多数の人は紙の健康保険証を利用しています。来年の12月から紙の保険証を使用することができなくなりますが、紙の保険証のかわりとして2つの方法があります。
まず1つ目は、マイナ保険証を使う方法です。
マイナ保険証を作る場合は、まずPC・スマホや郵送などでマイナンバーカードを申請する必要があります。マイナンバーカードが手元に届いたら、マイナポータルのほか、医療機関の受付や薬局にあるカードリーダー、セブン銀行ATMから申し込みを行います。
例えば、医療機関や薬局での申し込みでは、マイナンバーカードを持っていき、顔認証付きのカードリーダーにカードを置いたうえで、カードリーダーの画面に従って申し込みをすることで、マイナ保険証が利用できるようになるということです。
続いて2つ目は、“資格確認書”を使う方法です。
資格確認書とは、基本的にマイナ保険証を登録していない場合に紙の保険証の代わりに使うことができるものです。今までの紙の保険証と使い方は変わりません。
マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証を登録していない人には、申請をしなくても、現在の紙の保険証の有効期限が切れる前に無償で送付されます。資格確認書は最長5年で更新となりますが、更新が必要な時期になると、再度、自動的に送付される予定だということです。
また、マイナ保険証を登録しているものの、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請することで資格確認証の交付を無償で受けることができます。
マイナ保険証は以下のような手順で使うことができます。
1:カードリーダーを受付で見つける。
2:マイナカードをカードリーダーの読み取り口に置く。
3:顔認証または暗証番号を入力し、本人確認を行う。
4:これまでの診療や処方された薬の記録などの「健康医療情報」の提供をするか選択する。
5:受付完了。
高齢のためなどで本人がカードリーダーを操作することが難しい場合は、本人確認の際に代理人が暗証番号を入力したり、待合スペースにいる本人の顔とマイナンバーカードの写真を、職員が目視によって確認したりすることも可能だということです。
マイナ保険証では、これまでの診療や処方された薬の記録など「健康医療情報」の提供に患者が同意した場合、医師や薬剤師がその患者の過去の情報(薬については2021年9月以降の記録、診療については2022年6月以降の記録)などを見ることができます。初診であっても患者の情報を、医師らが正確、スムーズに共有できるため、総合的な診断ができ、薬の重複を避けることなどにもつながると厚労省は説明しています。
さらに、救急搬送時に救急隊がマイナ保険証を端末でよみとり、正確にかつ迅速に確認できることで、患者が説明する負担の軽減や搬送先の病院をスムーズに選ぶことにもつながるということです。
また、突然の入院や手術の際などにひと月の上限額を超える高額な支払いをした場合に「高額療養費制度」を使って超えた金額の支給をうけるためには、紙の保険証では、一度全額を支払ったあとにお金を受け取るための申請をする必要があります。
しかし、マイナ保険証を利用すれば、申請は必要なく、急な入院時などでも上限額を超えた分の支払いは不要となります。
■マイナ保険証は安全…?
これまでマイナ保険証をめぐっては、誤って他人の情報がひも付けられていたケースがあったほか、自治体がマイナンバーカードを交付し、保険証の機能をひも付けるか確認する際に、事務的なミスがあったことが原因で、本人が希望していないにもかかわらず、マイナンバーカードがマイナ保険証として登録されていたケースがありました。
厚生労働省によりますと、マイナ保険証利用で医療機関が見ることができるデータは名前、生年月日など紙の保険証でみることができる情報で、患者が同意をした場合には過去の治療内容や薬の履歴のみが共有されるということです。
また、「プライバシー性の高い情報はカードには入っていない」ということで、カードに記載されている12桁のマイナンバーを知られただけでは悪用はされないと説明しています。
■マイナ保険証についての問い合わせ
マイナ保険証についての疑問や不安がある場合の問い合わせ先は以下、音声ガイダンスで5番を押してください。
〈政府マイナンバー総合フリーダイヤル〉
TEL: 0120-95ー0178
受付時間
平日: 9時半~20時
土日祝:9時半から17時半