国税当局“消費税の不正申告”一斉税務調査
国税当局が消費税の不正申告を調べる一斉税務調査を行い、あわせておよそ40億円を追徴課税したことが分かりました。
関係者によりますと、東京や大阪、福岡など7つの国税局が、消費税の不正申告に関する税務調査を行い、およそ80の法人と個人にあわせておよそ40億円を追徴課税したということです。
そのうちおよそ30億円は、主に中国人から金地金の買い取りを行う業者2社への課税で、仕入れにかかる消費税を控除する制度を利用して納税していましたが、仕入れ先の中国人の氏名などが正しく記載されておらず、控除の条件を満たさないとして、納税額の不足を指摘したとみられます。
昨年10月の消費増税により、仕入れにかかる消費税を控除する制度を悪用した場合の利得額が増すことになります。
国税当局は調査を強化することを狙って、消費税の不正申告に特化した初めての全国一斉調査を行ったとみられます。