第5次厚木基地騒音訴訟 国に約59億円の賠償命令 飛行差し止め認めず 横浜地裁
神奈川県厚木基地の騒音をめぐって、周辺住民が国に対し、自衛隊機や米軍機の飛行差し止めと損害賠償などを求めた裁判で、横浜地裁は20日、国に約59億円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。一方で、飛行差し止めは認めませんでした。
この裁判は、自衛隊とアメリカ軍が共同で使用する厚木基地の周辺住民約8700人が国に対し、午後8時から午前8時までの自衛隊機と米軍機の飛行差し止めや、騒音被害への損害賠償として1人につき1か月あたり4万6000円の支払いを求めたものです。
20日の判決で、横浜地裁は自衛隊機の運航は極めて重要な役割を果たしていて、高度の公共性と公益性があるとして、飛行の差し止めは認めませんでした。
また、米軍機の運航についても飛行の差し止めは認めませんでした。
一方、損害賠償については、将来分の賠償については認めず、過去の騒音被害に対して、騒音のレベルに応じて1か月あたり5000円から2万5000円、総額約59億円を国に支払うよう命じました。