性別変更の要件“生殖機能なくす手術”めぐり憲法判断へ 9月27日に弁論 最高裁大法廷
戸籍上の性別を変更するには、生殖機能をなくす手術が必要とされている法律の規定が憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、最高裁大法廷は、今年9月27日に弁論を開くことを決めました。
性同一性障害特例法では、性別変更を認める要件として、「結婚していないこと」や「未成年の子どもがいないこと」などのほかに、「生殖機能を失っていること」が定められています。
性同一性障害と診断され、戸籍上は男性の申立人は、2019年、女性への性別変更を裁判所に求めましたが、生殖機能をなくす手術を受けていないことから、1審・2審ともに性別変更が認められず、最高裁に特別抗告していました。
最高裁は去年12月、審理を大法廷に回付していましたが、27日、申立人側から意見を聞く弁論を、今年9月27日に開くことを決めました。
重大な憲法判断をするにあたり、当事者の話を聞く必要があるとして、弁論を開くことを決めたとみられます。
最高裁は、2019年、手術を必要とする規定について「現時点では、合憲」との判断を示していますが、今回、大法廷での弁論を経たうえで、最高裁が新たな憲法判断を示すかどうかが注目されます。
判断は、年内にも示される見通しです。