自転車「ながら運転」など来月1日から罰則の対象に 都内で道交法改正内容を周知
来月1日から道路交通法が一部改正され、自転車の「ながら運転」などが、罰則の対象となるのを前に、警視庁は、都内で改正内容の周知を行いました。
25日、東京・中央区では、来月1日から道路交通法が一部改正されることを受け、内容を周知する呼びかけが行われました。
今回の改正は、携帯電話を使いながら自転車に乗ったことが原因の事故が増加傾向にある現状を受けたもので、改正後は自転車に乗りながら携帯電話で通話したり、画面を注視したりすることが罰則の対象になるほか、酒気帯び運転が自転車にも適用されます。
また、いわゆる「モペット」が原動機を使わずに走行していたとしても、原付バイクの運転とみなされるということです。