自転車運転中の携帯使用と酒気帯び運転の罰則 11月1日から施行の方針固める 警察庁
警察庁は自転車を運転中の携帯電話の使用と酒気帯び運転に対する罰則をことし11月1日から施行する方針を固めました。
自転車の交通違反に「青切符」を導入することなどを盛り込んだ改正道交法は先月、成立しました。警察庁は改正道交法で整備された自転車を運転中の携帯電話の使用と酒気帯び運転への罰則について、ことし11月1日に施行する方針を固めました。
またこれにあわせて、2つの危険行為を11月1日から自転車運転者講習の対象に追加する方針も固めています。
講習の対象となるのは3年のうち、2回以上違反を繰り返した人で、受講しなかった場合、受講命令違反で5万円以下の罰金が科されるということです。