要救助者の位置情報提供、運用見直しの方針…救助活動の迅速化へ 総務省
総務省は大規模災害時の救助活動を迅速にするため、携帯電話事業者が要救助者の位置情報を提供する際の運用を見直す方針を決めました。
これまでは、警察、海上保安庁、消防が要救助者の位置情報提供を携帯電話事業者に要請する際、電話番号を特定することが要件でした。
しかし、能登半島地震で要救助者の捜索が課題となったことを受け、今後は電話番号が不明でも、被災者名簿の氏名や住所をもとに要請できるようになります。
また、提供先として被災自治体の災害対策本部が追加されました。総務省は今月中にも携帯電話事業者に通知することにしています。