自転車の交通違反にも「青切符」導入へ 道交法改正案、閣議決定
自動車での交通違反と同様、自転車の交通違反に対しても反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」の導入や、自転車を運転中の携帯電話使用の禁止などを規定した道交法の改正案が5日、閣議決定されました。
近年、自転車が絡む交通事故が増加していることを受け、警察庁は効果的な取り締まり方法について検討を重ねてきました。
5日、閣議決定された道交法の改正案では、自転車の交通違反に対し16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」の導入が規定されました。
具体的には信号無視や右側通行などの通行区分違反、運転中の携帯電話の使用などが対象となります。
また傘差し運転やイヤホンを付けて周囲の音が聞こえていない状態での運転など都道府県の公安委員会が定める規則に違反することも対象です。
いずれも警察官から警告を受け、従わない場合に「青切符」が交付されます。
今回の「青切符」の導入は改正法の公布から2年以内に施行される予定です。
そのほか改正案では、ペダル付きの原付バイクをペダルのみで走行させていても原付バイクの運転とみなされることも明記されます。