【速報】御嶽山噴火めぐる裁判、二審も遺族側が敗訴 国と長野県の賠償責任認めず 東京高裁
戦後最悪の火山災害となった2014年の御嶽山の噴火をめぐり、一部の遺族らが国と長野県に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は21日、1審に続き、遺族側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
長野県と岐阜県にまたがる御嶽山では2014年9月に起きた噴火で、死者・行方不明者があわせて63人にのぼりました。
当時の噴火警戒レベルは最も低い「1」でしたが、レベルの引き上げ基準の1つとなる50回以上の火山性地震を観測したにもかかわらず警報を発表する職務上の注意義務を怠ったなどとして、一部の遺族など32人が国と長野県にあわせて3億7600万円の損害賠償を求めて提訴していました。
1審の長野地裁松本支部は2022年の判決で、「漫然と警戒レベルを1のまま据え置いた気象庁の判断は著しく合理性に欠ける」として違法とした一方、「注意義務を尽くしていれば被害が生じなかったと認めることは困難」として賠償責任は認めず遺族らの訴えを退けていました。
21日東京高裁は判決で、「噴火警戒レベルをレベル2に引き上げず、レベル1に据え置いた判断が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとはいえず違法であるともいえない」として、1審に続いて遺族側の訴えを退けました。