【懲戒処分】通勤手当を不正受給 借金の緊急連絡先として職員の情報を漏えい 役場に督促電話やFAXが相次ぎ発覚 福岡
福岡県岡垣町は、通勤手当6万円を不正に受け取ったなどとして、40歳の男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。職員は依願退職しています。
岡垣町によりますと、停職6か月の懲戒処分を受けたのは、企画政策室付の40歳の男性主任です。
男性主任は、徒歩で通勤できる場所に引っ越していたにもかかわらず、居住地変更の届け出をせずに5月から10月までの6か月間、計6万円の通勤手当を不正に受給していたということです。
また、7月には金融業者から借金をする際の緊急連絡先として、職員2人の名前と携帯番号を無断で漏えいしていました。
10月に役場に金融業者からの督促の電話やFAXが何度も来たことから、町が男性主任に聞き取りをして発覚しました。
男性主任は「遊興費に使っていた。借金があった。」と話していて、12日付で依願退職しています。