「解約できない」とウソの説明でクーリングオフに応じず 住宅設備関連会社「イトケン」に3か月の業務停止命令
九州経済産業局は、ウソの説明をしてクーリングオフに応じなかった福岡市の住宅設備関連会社に対し、業務停止命令を出しました。
特定商取引法違反で3か月の業務停止命令の行政処分を受けたのは、福岡市東区の住宅設備関連会社イトケンです。
九州経済産業局と福岡県によりますと、イトケンは去年3月、消費者と給湯管の新設工事を契約しました。その後、クーリングオフの意思を伝えられた際「解約はできない」とウソの説明をしたということです。
福岡県内の消費生活センターなどにはイトケンに関する相談が、おととし11月からことし2月末までに446件寄せられているということです。
最終更新日:2025年3月26日 10:37