8歳少女にわいせつ行為の罪に問われた外国籍の男に有罪判決 無罪主張も「少女の供述は信用性高い」
8歳の少女にわいせつな行為をした罪に問われ、無罪を主張していた外国籍の男の裁判で、熊本市は11日、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
不同意わいせつの罪に問われていたのは、熊本市北区のギニア国籍カマラ・アブドゥライ被告(38)です。判決によりますと、カマラ被告はおととし7月、熊本県内の知人の家で当時8歳の知人の娘に対し、いきなり服に手を入れ下半身を触るなどした不同意わいせつの罪に問われています。
裁判で弁護側は、「転びそうだった少女を支えようとして、股の間に腕が触れただけ」と無罪を主張し、少女の供述の信用性が争点となっていました。
11日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は、「支えるために股に腕を通すのはとっさに取る行動としては不自然」と指摘。「被害者の供述は具体的であり、信用性が高い」と述べ、懲役2年・執行猶予4年の判決を言い渡しました(求刑:懲役2年)。