自転車の「ながらスマホ」11月から法律で禁止 自転車の酒気帯び運転も罰則対象に
11月1日から、自転車の運転中にスマートフォンなどを使用するいわゆる「ながらスマホ」が法律で禁止されるのを前に29日、警察が啓発活動を行いました。
29日朝は熊本市北区のJR光の森駅で、大津警察署の警察官ら15人が通学や通勤中の人たちにビラを配りました。11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」が禁止されます。違反すると6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
また、自転車での「酒気帯び運転」や、自転車に乗る人に酒を提供する行為なども新たに罰則の対象になります。
■熊本県警本部交通企画課 前田貴史警部
「(ながらスマホは)自分の周囲の人の命も危険にさらす危険な行為。絶対やめてほしい」