「重い過失があることは明らか」出水市女児死亡事件男(27)に懲役2年6か月の実刑判決
出水市で交際中の女性の娘(当時4)を浴槽に放置し死亡させたとして重過失致死などの罪に問われた男の裁判です。
13日の判決で鹿児島地裁は「重い過失があることは明らかである」などとして懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは出水市明神町の建設業日渡駿被告(27)です。判決によりますと日渡被告は2019年8月出水市の自宅で同居する交際相手の娘、大塚璃愛來ちゃん(当時4)の頭を拳で殴ったほか、体調不良の璃愛來ちゃんを約1時間以上にわたり風呂に入れ注意義務を怠った結果水死させました。
裁判では日渡被告が璃愛來ちゃんの著しい体調不良を認識していたがどうかや、入浴中に保護者として注意を払っていたかどうかなど、過失の有無が主な争点となっていました。
検察側は「著しい体調不良を認識していて、養育者として尽くすべき最低限の注意義務を怠った」などとして知人を恐喝した罪なども含めて懲役3年6か月の実刑判決を求めていました。
一方弁護側は「著しい体調不良であったとは認識しておらず、過失は認められない」などとして無罪を主張していました。
13日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「発熱やぐったりしている様子から著しい体調不良を認識しており、長時間の入浴が体調を悪化させる可能性は容易に予見できた」と指摘。
その上で「璃愛來ちゃんが溺れていたとされる少なくとも4分間にわたり、注意を怠ったことから重い過失があることは明らかである」などとして、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
弁護人は日渡被告と話し合った上で控訴するかどうか検討するとしています。
13日の判決で鹿児島地裁は「重い過失があることは明らかである」などとして懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは出水市明神町の建設業日渡駿被告(27)です。判決によりますと日渡被告は2019年8月出水市の自宅で同居する交際相手の娘、大塚璃愛來ちゃん(当時4)の頭を拳で殴ったほか、体調不良の璃愛來ちゃんを約1時間以上にわたり風呂に入れ注意義務を怠った結果水死させました。
裁判では日渡被告が璃愛來ちゃんの著しい体調不良を認識していたがどうかや、入浴中に保護者として注意を払っていたかどうかなど、過失の有無が主な争点となっていました。
検察側は「著しい体調不良を認識していて、養育者として尽くすべき最低限の注意義務を怠った」などとして知人を恐喝した罪なども含めて懲役3年6か月の実刑判決を求めていました。
一方弁護側は「著しい体調不良であったとは認識しておらず、過失は認められない」などとして無罪を主張していました。
13日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「発熱やぐったりしている様子から著しい体調不良を認識しており、長時間の入浴が体調を悪化させる可能性は容易に予見できた」と指摘。
その上で「璃愛來ちゃんが溺れていたとされる少なくとも4分間にわたり、注意を怠ったことから重い過失があることは明らかである」などとして、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
弁護人は日渡被告と話し合った上で控訴するかどうか検討するとしています。
最終更新日:2025年3月13日 19:35