知人男性(60代)の腹を包丁で刺したとして殺人未遂の罪 男(62)に懲役6年の実刑判決
鹿児島市で、知人男性(60代)の腹を包丁で刺したとして殺人未遂の罪に問われた男に対し、鹿児島地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは鹿児島市の作業員、栗山広行被告(62)です。
判決によりますと、栗山被告は2023年3月、鹿児島市の自宅マンションで知人男性(60代)の腹を包丁で刺し、殺害しようとしました。栗山被告は殺意を否認していました。
11日の判決で、鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は、「行為の危険性に対する認識があり、殺意があったと認められる。動機に酌むべき点もない」と指摘。一方で、反省し被害者との間で示談が成立しているなどとして、懲役8年の求刑に対し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。