「上司に説明できなかった」決裁経ず鳥獣捕獲許可証交付 20代宮城県職員懲戒処分
宮城県の地方機関に勤める20代の男性職員が動物を捕獲する県の許可証について、上司の決裁を経ずに交付したなどとして減給一月の懲戒処分を受けた。男性職員は理由について「上司にうまく説明できなかったから」としている。
減給一月(10分の1)の懲戒処分を受けたのは県の地方機関に勤める20代の一般職の男性職員。
県によると男性職員は去年7月25日から9月12日頃、動物から田畑などを守るなどの目的で申請された鳥獣捕獲許可証延べ46人分について、上司の決裁を経ずに知事の公印を押して交付した。
また、このことを隠ぺいするため捕獲許可証の申請書類や捕獲した報告書などをシュレッダーにかけて破棄していた。
県の調査によると男性職員は許可証に関わる現地調査などを行ったが、その後上司に報告したところ内容について質問され、「うまく説明できなかった」として誤魔化すために一連の行為に及んだという。
県は業務へ習熟していない職員に寄り添った指導に問題があったなどとして、上司の管理職2人と一般職1人を文書による厳重注意処分とした。
一報、捕獲許可の申請のあったものは許可に相当するもので、実害が出ていないことから公文書偽造などの刑事告発はしないとしている。