【判決】インドネシア人技能実習生を大崎市(宮城)の工場に不法就労させた罪 人材派遣会社・元社長に懲役1年・執行猶予3年(仙台地裁)
去年、宮城・大崎市の工場でインドネシア人の技能実習生を不法就労させた罪に問われた会社の元社長が、仙台地裁から懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡された。
起訴状などによると、茨城県坂東市の人材派遣会社・元社長 鈴木達也被告(61)は去年8月~10月にかけて、在留期限が過ぎているなどのインドネシア人技能実習生4人を大崎市の工場に派遣し、不法就労させた罪に問われている(出入国管理及び難民認定法違反)。
18日の判決公判で、仙台地裁の米 満祥人裁判官は「出入国・在留管理行政を害する悪質な犯行」として、鈴木被告に懲役1年・執行猶予3年と罰金120万円を言い渡した。