【旧優生保護法めぐり国に損害賠償命じる高裁判決】仙台弁護士会 国が上告断念するよう声明
旧優生保護法をめぐる25日の仙台高裁判決で、国に損害賠償が命じられたことを受け、仙台弁護士会は 国が上告を断念するよう26日声明を発表した。
この裁判は、宮城県内に住む男性2人が旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたのは憲法違反などとして国に賠償を求めたもので、一審の仙台地裁に続き仙台高裁も国に賠償を命じる判決を25日出した。
判決を受け、仙台弁護士会は26日 国に対し上告を断念し速やかに被害者の救済を進めるよう訴えた。
仙台弁護士会・大泉力也副会長「国による謝罪が前提となったうえで、すべての被害者に昨日の判決の認容額程度の賠償がいき渡ることを望みます」
現在、優生手術を受けた人に対して一律で320万円を支払う「一時金支給制度」があるが、弁護士会は当事者からの申請を待たない積極的な支援や、制度の周知を進めていくよう今後も国に訴えていくとしている。