松山城土砂崩れ「なぜ梅雨に工事を」救えなかった命…文化財は“足かせ”になったのか?
7月12日未明に発生した松山城・城山の土砂崩れ。幅50m、長さ300mにわたって木々や土砂が流れ落ち、麓の民家やマンションを直撃しました。
土砂で押しつぶされた木造住宅に住んでいた90代と80代の両親、そして同居して介護をしていたという40代の息子の3人が亡くなりました。
因果関係はまだ不明ですが、土砂が崩れた現場上部にはブルーシートがかけられています。松山市によると、去年7月の雨で被害を受けた「緊急車両道」の擁壁や道路の補修工事を、今月から実施していたということです。
被災した麓に住む複数の住民たちは取材に対して訝しげに語ります。
「なぜ、もっと早く梅雨が始まる前に工事を完了しなかったのか」(被災住民)
市は、必要な手続きがあったため時間がかかったとし、「早く工事をしたいという思いはあった」と説明。土砂崩れと工事の関係については、今後専門家らを交えて調査していくことになっています。
取材を進めていくと、文化財の保護と工事、そして災害対応の難しさが浮かび上がってきました。
(報道部 植田竜一)
“できるだけ早く工事をしたかった”
松山城・城山の上部にある「緊急車両道」の擁壁。この擁壁が去年の梅雨の大雨の影響で傾いたことから、松山市は7月から復旧工事を始めたところでした。
しかし擁壁の傾きがひどくなり、地面に亀裂が入っていることも確認されたことから、市は応急処置として擁壁を撤去する作業を行ったということです。
去年の梅雨に擁壁の傾きが確認されてから着工までおよそ1年。工事まで時間がかかった理由について野志市長は。
「担当の方から国の史跡、文化財でありますので、文化庁の許可が必要なんだと、また、指示される発掘調査が必要なんだと聞いております。松山市としては早く工事をしたいという思いはもちろんあります」
国指定の史跡である松山城での工事には、予め踏まないといけない法的な手続きがあったと言います。
なぜ工事まで1年間かかったのか
松山市によると、去年9月に市議会で「緊急車両道」復旧工事の補正予算案が可決。
11月には工事に向けた発掘調査を文化庁に申請し、12月中旬に文化庁から現状変更(発掘調査)の許可を得て、同月22日に市が受領しています。
今年1月下旬、工事箇所に埋蔵文化財がないか発掘調査を実施。2月には調査結果を市の審議会に報告した上で、4月に文化庁へ工事申請。
そして、およそ1か月後の5月17日に文化庁内で工事の許可が出て、同月22日に受け取ったということです。
文化庁の担当者によると、「許可が出る期間も手続きも他の文化財の事例と同様で、通常のプロセス」だったということ。
松山市から届け出を受けて、文化庁内で最終的な決裁が下りる「審議会」に諮る期間も約1か月と通常通り。届け出の面で市からの資料に不備や遅延した点はなかったということです。
文化庁は計2回、市から“ボール”を受けていますが、2回とも1か月半ほどで投げ返しています。
つまり、文化庁も松山市もできる限り速やかに、1つ1つ手続きを踏みながら事業を進めていった結果、1年間という期間がかかったということになります。
文化財が人の命を守ることも
なぜ、文化財を守る必要があるのでしょうか。
文化庁のHPによると文化財は「我が国の長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産」とされています。文化庁の担当者も、文化財は過去を生きた人々の営みや“生きた証”を今に伝える貴重な資料・史料であると話します。
時として文化財のような歴史は今を生きる人、これからの時代を生きる人の指針にもなります。
例えば、過去の災害の歴史を刻んだ石碑や書物などの資料。これを分析することは、これから起こりうる災害から現在・未来の人命を守るヒントや教訓にもつながります。
どの文化財も、“なぜ私たちが今を生きているのか”を解明するための手がかりとなるものなのです。
こうした考えなどから「文化財保護法」に基づいて、文化財の現状変更など手を加える時には一定の制限が課されています。
江戸時代から残る貴重な現存天守である松山城。天守などの建造物以外を工事する際も文化庁への届け出が必要となっています。
繰り返しますが、現時点(7月17日時点)では工事と土砂崩れの因果関係は不明です。
いずれにせよ、松山市は庁内外で必要とされる手続きを適切に踏んでいった結果、7月という雨の時期が最短の着工時期となりました。
ただ、7月に始めた擁壁を撤去する応急処置よりも前から、道路に約10mの亀裂が複数確認されています。
もし、梅雨の時期を避けて着工スケジュールを遅らせたとしたとしても、断続的に降った大雨に“手つかず”の当該現場が持ち堪えることができたでしょうか。
それではもっと早く工事を開始することはできなかったのか。文化財保護が“足かせ”になったのか。
文化庁の担当者によると、災害復旧など人命にかかわるような緊急時には、ある程度の手続きを省略してすぐに工事に着手できる“特例的措置”があると言います。
「文化財保護法」の125条にも明記されています。
実は市はこの“特例的措置”を今年7月2日の擁壁を撤去する工事でのみ適用していました。ただ、復旧工事全体については「安全対策が行えていると判断」したため適用せず、通常の手続きで進めたということです。
もしこの“特例的措置”を復旧工事全体に適用していたなら、梅雨よりも前に工事を終わらせることができた可能性もあります。
しかし、発災前にどれだけの人が危険性を予測できたでしょうか。遡及して私たちが指摘することは結果論に過ぎないのかもしれません。
歴史的建造物などの文化財は、時間が経てば経つほど劣化も進みます。近年の豪雨を始めとする異常気象も追い打ちをかけます。
今月15日には鳥取城跡でも、のり面が崩落しているのが確認されています。松山城に限らず全国の文化財が“危ない”状態になってきているのではないでしょうか。
そもそも文化財保護と人命保護は対立関係ではありません。どうすれば共存できるのか。考えないといけない時代に入ってきています。
※7月18日付けで松山市より日付修正のリリースがありましたので反映しました。