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公用車不正使用で岡山市職員を減給処分 請求書不適切処理で裁判所勤務の事務官を戒告処分

2024年11月8日 18:49
公用車不正使用で岡山市職員を減給処分 請求書不適切処理で裁判所勤務の事務官を戒告処分

 およそ2100キロ、13回に渡って県外の実家への帰省などに公用車を不正に使ったとして、岡山市は今日(8日)、40代の職員を減給の懲戒処分としました。

 減給10分の1、6か月の処分を受けたのは、岡山市環境局の40代の男性職員です。去年(2023年)12月から、岡山市外にある自宅からの通勤や、広島県の実家へ帰省する際に公用車を不正に使ったということです。

 今年9月、公用車の給油の際に走行距離が450キロ増えていた事などから発覚。その後の聞き取り調査で、不正利用は合わせて13回、走行距離は2100キロに上った事がわかりました。「寒かった」とか「雨が降りそうだった」などが理由だということで、不正利用分のガソリン代2万7400円余りは返済済みだということです。

 一方、鳥取地方裁判所は、岡山の裁判所に勤務していた50代の男性事務官を今日、戒告の懲戒処分にしました。事務官は、2021年の10月頃から2022年9月頃にかけて、受注業者から出された請求書の内、作成日付が空欄だったもの3件について、日付けを勝手に書き入れるなどしたということです。

 この内1件で業者への支払い遅延利息を発生させた他、検査報告書の決裁票の紛失を隠すため、別の決裁票をコピーし切り貼りするなどして偽造していたということです。

最終更新日:2024年11月8日 18:49
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