【懲戒】部下隊員に対し胸ぐらつかむ暴行を加えたとして陸自隊員を停職処分(静岡・板妻駐屯地)
陸上自衛隊・板妻駐屯地の隊員が、部下隊員に対し、胸ぐらをつかむ暴行を加えたとして懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊・板妻駐屯地の第34普通科連隊に所属する佐官級の隊員です。板妻駐屯地によりますと、この隊員は、2024年7月3日、駐屯地内で、部下の隊員に対し、胸ぐらをつかむ暴行を加えたということです。この隊員は、規則に基づき、11月5日付けで停職1日の懲戒処分となりました。
最終更新日:2024年11月5日 10:53