「神様の前でお詫び」従業員の下着に手を入れ胸触る “わいせつ宮司”が起訴内容認める 山梨
山梨県の石和温泉郷のホテルで18歳の女性従業員の胸を触るなど、わいせつな行為をしたとされる元宮司の男(77)の裁判が25日甲府地裁で開かれ、検察側は懲役2年6か月を求刑しました。
不同意わいせつの罪に問われているのは名古屋市の元宮司、岡田民生被告(77)です。
起訴状などによりますと、岡田被告は今年6月、笛吹市内のホテルの部屋で、部屋の案内を担当した女性従業員(当時18)に背後から抱きつき服の上から胸を触ったほか、えり元から下着の中に手を入れて直接胸を触るなど、わいせつな行為をしたとされます。
25日の初公判で岡田被告は起訴内容を認めました。
岡田被告は事件後、宮司の職を辞したとみられます。
冒頭陳述で検察側は、岡田被告が部屋に案内されるまでの間に女性従業員のマスクを無理やり取って「かわいいね」と話しかけたと指摘。部屋に入ると正面から抱きつき、いったんは離れましたが再び背後から抱きしめ、抵抗されながらも振りほどけない力で胸を触るなどの犯行に及びました。その後、女性従業員にチップとして現金3000円ほどを渡して電話番号を聞いたということです。
岡田被告は約40年にわたりこのホテルを利用する常連客で、以前も被害にあった女性従業員の腕を触ったり、ほかの女性従業員を食事に誘ったりしていたということです。
また、被告人質問で岡田被告は動機について聞かれ「いい感じの接客で舞い上がってしまった。嫌がるそぶりもなかったので、いいかなと思った」と話したほか、被害女性への謝罪の仕方を問われた際には「神様の前で僕の気持ちが届くようにお詫びしていく」などと述べました。
証人尋問では被害女性が出廷し、「高校卒業後、初めて働いた職場を辞めることになり、私の人生はめちゃくちゃになった。言葉にできないほどの傷が私の心に残された」などと話し、厳しい処罰を望みました。
検察側は「被害者は同様の被害を恐れ退職するなど、被告が心身や生活に与えた影響は計り知れない。常連客という立場を利用した悪質な犯行」などと指摘し、懲役2年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は示談金を支払っていることなどから、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は12月9日に言い渡されます。