【速報】大阪大学・非常勤講師「雇い止め」訴訟判決 講師側が敗訴 大阪地裁「無期転換」認めず
大阪大学の非常勤講師だった4人が、有期雇用の契約で5年以上働いたのに無期雇用に転換せず雇い止めにしたのは不当だとして大学を訴えた裁判で、大阪地裁は30日、非常勤講師らの訴えを退けました。
地裁は判決で「“労働者”の教員とは異なって『委嘱契約』上の業務遂行に留まり、それ以外での指示はなく具体的な大学との指揮・監督関係もうかがわれず、時間的拘束は弱い。“労働者”とは認められず、雇い止めについても無効とは言えない」と指摘しました。
大阪大学は「本学の主張が認められ、適切に判断されたものと受け止めております」とコメントしています。
訴状などによりますと、大阪大学の外国語学部と国際教育交流センターで語学などの授業を担当する非常勤講師だった男女4人は、2007年以降、大学との間で「委嘱契約」を締結して、6か月~1年単位で更新を繰り返していました。
労働契約法では、有期の雇用契約が連続で5年以上続いた場合、無期雇用に転換できると定められていて、非常勤講師の4人は2021年以降に無期雇用への転換を求めましたが、大学側は使用者と労働者の「労働契約」ではなく、対等な「準委任契約」であるため当てはまらないと拒否。
そのうえで、大学側は2023年3月末で4人を雇い止めにしました。
4人は「契約書に『準委任契約』という記載はなく、大学組織に組み入れられて授業計画などにも従い授業をしていたため、実質的な労働者だった」と主張し、無期雇用への転換を求めていました。