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県が大雨の見舞い金を過大支給 返還求める 

2024年1月9日 19:19
県が大雨の見舞い金を過大支給 返還求める 

去年7月と9月の記録的大雨で被害があった世帯に支給される県の見舞金が誤って、本来支給すべき額よりも多く支払われ、県が対象の世帯に返還を求めていることがわかりました。見舞金は受け取るための申請を必要とせずに順次支給されるものですが、県は66人に合わせて1100万円余りの返還を求めています。

県は去年7月と9月の大雨で被害があった世帯に対し、被害の程度や住宅の所有方法などに応じて6万円から60万円までの見舞金を支給しています。支給の対象となる世帯は、市町村がとりまとめた情報をもとにしました。県は、市町村から見舞金を受け取る人や口座などの情報が報告され次第、順次支給を進めていて、対象の世帯には、受け取るための申請作業を求めていません。

県は原則として1世帯につき世帯主などの代表者1人だけに支給することにしていましたが、世帯主以外の複数の人にも支給されたケースがありました。支給額を規定の額よりも多く計算していたり、支給の対象にならない家屋を所有する人に見舞金を支払ったりするケースもありました。

県は、66人に対して合わせて1168万円多く支給していて、1人あたりの額は6万円から20万円だということです。支給作業を進める中で市町村から報告された情報を再確認して誤りが判明したと説明しています。

県が返還の対象となる世帯に送った文書は12月28日から、対象の世帯に送付しています。返還の理由や返還すべき額の説明はありますが、誤った金額を支給したことへの、県からの謝罪はありません。金融機関への振り込み用紙も同封されていて、今月15日までを返還の期限と記載しています。

県は、「正しく支給された人との公平性を保つためにも、原則として返還は求める」という方針を示したうえで、「返還の期限については、各世帯の事情を踏まえて柔軟に対応する」と説明しています。

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