「異性として好意を抱いてしまい正常な判断ができなかった」 児童相談所で知り合った少女(当時16)にみだらな行為 名古屋市職員を懲戒免職 少女が一時保護されていた時に生活指導する立場
児童相談所で一時保護中に知り合った当時16歳の少女にみだらな行為をしたなどとして名古屋市の男性職員が懲戒免職となりました。
27日付けで懲戒免職の処分を受けたのは、名古屋市の子ども青少年局で主事を務める松尾寛希被告です。
名古屋市によりますと、松尾被告は今年4月から5月にかけて、清須市内のホテルで当時16歳の少女にみだらな行為をしたなどの罪で起訴され、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。
児童相談所で少女が一時保護されていた時に、松尾被告は生活指導をする立場にあったということです。
市の聞き取りに対して、松尾被告は、「異性として好意を抱いてしまい正常な判断ができなかった」と話しているということです。
市は、職員への指導を徹底し再発防止に努めるとしています。