赤ちゃんの遺体を山中に遺棄した女に懲役1年6か月を求刑 父親の名前すら知らず
赤ちゃんの遺体を山の中に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われている女の裁判で、検察側は10日、頼るべき相手を頼らなかった身勝手な犯行として、懲役1年6か月を求刑しました。
この裁判は坂井市丸岡町与河の無職藤倉幸子被告(40)が、今年7月、生後間もない赤ちゃんの遺体を自宅近くの山の中に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われているものです。
10日の証人尋問では、藤倉被告の母親が出廷し、妊娠していたことすら知らなかったことを明かしました。
また 藤倉被告は、事件前に辞めた職場から給料2か月分が未払いで困窮状態にあったことに加え、出会い系サイトで出会った赤ちゃんの父親について本名すら知らず、相手も金に困っていたことから妊娠を打ち明けなかったということです。
検察側は「頼るべき相手がいたにもかかわらず、頼らなかった身勝手な犯行でくむべき事情はない」として、懲役1年6か月を求刑しました。
一方弁護側は、被告人の当時の経済状況や精神状態から、被告人のみに責任はないと主張して執行猶予を求めました。
判決は11月7日に福井地裁で言い渡されます。