『被爆2世』の訴えを福岡高裁が棄却「遺伝的影響は証明されていない」原告側は最高裁に上告へ
『被爆者援護法』の対象としないのは憲法違反として、国に損害賠償を求めた『被爆2世』の訴えは棄却されました。
原爆の被爆者を親に持つ福岡や長崎の被爆2世ら28人は、遺伝的影響が否定できないにもかかわらず『被爆者援護法』の対象としないのは憲法違反などとして、国に損害賠償を求めています。
1審の長崎地方裁判所はおととし12月、遺伝的影響について「知見が確立しておらず可能性を否定できないにとどまる」などとして訴えを退け、原告らが控訴していました。
29日、福岡高等裁判所は「遺伝的影響は証明されていないし、『被爆2世』が援護法の対象外であることは憲法に違反しない」として、1審判決を支持し原告の訴えを棄却しました。
原告側は、判決を不服として最高裁判所に上告することを決めました。