シラスウナギ密漁で有罪判決 罰則が強化されてから県内初の検挙【徳島】

シラスウナギを密漁したとして、漁業法違反の罪に問われていた男の裁判で、徳島地裁は4月9日、被告に対し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、松茂町の会社員の男(22)です。
起訴状などによりますと、男は2024年5月、鳴門市大津町の旧吉野川で、禁漁期間中にも関わらず、シラスウナギ8匹を獲った漁業法違反の罪に問われていました。
4月9日開かれた判決公判で、徳島地裁の細包寛敏裁判官は「許可された条件に反していることを認識しながら、見つからないだろうと安易に考えて犯行に及んだのは、あまりにも軽率」と犯行態様を指摘しました。
その上で「素直に認めて反省し、今後は法律違反をしないことを誓約している」などとして、被告に懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この事案は2020年12月に法改正が行われ、罰則が強化されてから県内で初めての検挙でした。
判決を受けたのは、松茂町の会社員の男(22)です。
起訴状などによりますと、男は2024年5月、鳴門市大津町の旧吉野川で、禁漁期間中にも関わらず、シラスウナギ8匹を獲った漁業法違反の罪に問われていました。
4月9日開かれた判決公判で、徳島地裁の細包寛敏裁判官は「許可された条件に反していることを認識しながら、見つからないだろうと安易に考えて犯行に及んだのは、あまりにも軽率」と犯行態様を指摘しました。
その上で「素直に認めて反省し、今後は法律違反をしないことを誓約している」などとして、被告に懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この事案は2020年12月に法改正が行われ、罰則が強化されてから県内で初めての検挙でした。
最終更新日:2025年4月9日 11:28