×

旧優生保護法裁判 県内に住む原告とは損害賠償金約1780万円を支払うことで和解【徳島】

2024年10月3日 11:45
旧優生保護法裁判 県内に住む原告とは損害賠償金約1780万円を支払うことで和解【徳島】
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、徳島県内に住む原告が国に損害賠償を求めている裁判で、10月2日和解が成立しました。

この裁判は、県内在住の原告が旧優生保護法のもとで1979年、不妊手術を強制され、憲法で保障された基本的人権を侵害されたとして、国に2200万円の損害賠償を求めたものです。

原告側の弁護士によりますと、徳島地裁で10月2日に行われた協議で、国側が、「特定の疾病や障害を理由に、個人の尊厳を蹂躙する人権侵害を行い、多大な苦痛と苦難を与えたことを真摯に反省する」などと謝罪した上で、遅延損害金を含む損害賠償金約1780万円を支払うことで和解したということです。

旧優生保護法をめぐっては全国で訴えが起こされ、9月には、原告団らと国が、国が損害賠償金を支払うことなどで和解するとした合意書を締結していて、今回の和解はこの内容に沿ったものだということです。

ニュース

ニュース