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最高裁が上告棄却 ラーメン店側が敗訴 新型コロナ感染者立ち寄り先と店名公表【徳島】

2024年6月28日 18:34
最高裁が上告棄却 ラーメン店側が敗訴 新型コロナ感染者立ち寄り先と店名公表【徳島】
3年前、新型コロナに感染した人の立ち寄り先として、同意なく店名を公表されことをめぐり、徳島県藍住町のラーメン店が県に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁は上告を棄却し、店側の敗訴が確定しました。

この裁判は、藍住町のラーメン店が、新型コロナウイルス感染者の立ち寄り先として、同意なく県に店名を公表されたことで、「客足の激減や誹謗中傷などの被害を受けた」として、2021年に運営会社が県に550万円の損害賠償を求めたものです。

一審、二審とも、「県民の生命を守るため、店名の公表には、必要性があった」などとして、請求は棄却されました。

店側はこれを不服として2023年、上告していましたが、最高裁は6月26日付けで、上告を棄却しました。

理由について、「民事事件で上告が許されるのは、判決に憲法の解釈の誤りがある場合などに限られるが、原告の上告理由はそれに該当しない」などとしています。

3年に及ぶ裁判を終えたラーメン店の社長は、「残念な結果だが、感染症での店名公表のあり方に 問題提起できたことは意義があった。応援してくれた人に感謝したい」とコメントしています。

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