水俣市が最低賃金下回る報酬で職員5人雇用 時効前の3年間の差額413万円支払いへ
水俣市が最低賃金を下回る報酬で職員を雇用したとして、労働基準監督署から是正勧告を受けたことがわかりました。
水俣市によりますと、最低賃金を下回る報酬で働いていたのは、市役所で休日の日直や夜間の宿直をする会計年度任用職員5人です。水俣市は、日直や宿直の場合、業務中に待機時間や仮眠時間があることから、法律が定めた労働時間などが除外される「断続的労働」として、最低賃金を下回る報酬を払ってきました。
断続的労働とするには労働基準監督署の特例許可が必要ですが、水俣市は少なくとも2016年以降、許可を受けていませんでした。今年8月、新しい職員の断続的労働を申請した際、5人が申請されていないことがわかりました。
水俣市は、5人に対し時効になっていない3年間の最低賃金との差額合わせて413万円を支払うとして、12月市議会に補正予算を提案します。
最終更新日:2024年11月22日 19:08